こんにちは、こつこつbです。
今回の記事では、起業する際の法人形態についてお伝えします。
これから起業するにあたり、個人事業主か法人として起業するか悩む人も多いと思います。
私は手続きが大変だとしても、個人事業主として起業するよりも信頼されやすい法人として起業することをおすすめします。
しかし、法人にも営利法人や非営利法人、株式会社や合同会社といった種類があるのでそれぞれについて理解しておくようにしましょう。
それでは、起業するならどの法人か、必要な費用や手続き書類などについてお伝えします。
どうぞご覧ください!
法人とは
法人とは、法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織のことをいいます。
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人では様々な違いがあるので、以下の表で比較してみましょう。
個人事業主 | 法人 | |
事業開始に必要な手続き | 開業届
青色申告承認申請書 青色事業専従者給与に関する届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
法人登記 |
法人設立届出書 | ||
法人税の青色申告承認申請書 | ||
給与支払事務所等の開設届出書 | ||
棚卸資産の評価方法の届出書 | ||
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | ||
減価償却資産の償却方法の届出書 | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | ||
労働保険 保険関係成立届 | ||
労働保険 概算保険料申告書 | ||
雇用保険 適用事業所設置届 | ||
雇用保険 被保険者資格取得届 | ||
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | ||
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | ||
資本金 | 0円 | 法定費用+資本金 |
事業の廃止 | 届出を提出する | 解散登記+公告等が必要 |
税金 | 所得税 | 法人税 |
住民税 | 法人住民税 | |
消費税 | 法人事業税 | |
個人事業税 | 消費税および地方消費税 | |
特別法人事業税 | ||
経費 | 事業に必要な費用のみ形状できる | 事業に必要な費用の他、給与や退職金なども経費にできる |
赤字繰越 | 青色申告で3年 | 10年 |
社会的信頼度 | 法人に比べて低い | 高い |
会計・経理 | 個人の確定申告 | 法人決算書・申告 |
生命保険 | 所得控除 | 全額経費、あるいは2分の1を経費にするなど |
社会保険 | 従業員が5人未満であれば事業者が負担することはない | 事業者が負担する |
以上のように個人事業主と法人では様々な違いがあります。
法人は、起業する時に必要な書類が多いので大変ではありますが、経費にできる範囲が広い上に社会的信頼度が高く、赤字繰越の年数も長いなど、メリットが多くあるのがポイントです。
営利法人と非営利法人
法人で起業するにあたって問題となるのが、営利法人にするか非営利法人するかです。
誰しも営利法人や非営利法人というのを聞いたことがあるかもしれません。
しかし、それぞれの違いについて詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
それでは、営利法人と非営利法人についてご説明します。
営利法人とは?
営利法人とは、一般的にビジネスで得た利益を特定の社員や株主などに分配することを目的とした法人のことです。
営利法人とは営利社団法人と呼ばれ、経営によって得た利益を社員や株主に分配することで成り立っています。
営利法人に該当するのが株式会社や合同会社であり、株式会社や合同会社と名乗っている場合は営利法人だと言えるでしょう。
非営利法人とは?
非営利法人とは、営利法人とは逆に定款等で非営利性が徹底している法人、または共益的活動を目的としている法人を指します。
つまり、運営によって得た利益は社員や株主に分配されるのではなく、社会貢献活動のために利用されるのが営利法人との大きな違いです。
非営利法人に当てはまるのは、以下の法人です。
・一般社団法人
・一般財団法人
・公益社団法人
・公益財団法人
・社会福祉法人
・学校法人
・医療法人
株式会社と合同会社それぞれの特徴と設立費用
法人で起業する際に決めておきたいのが、株式会社を設立するのか、それとも合同会社を設立するのかです。
株式会社と合同会社には様々な特徴があるので、設立費用と合わせてどちらで起業した方が良いのか決めておきましょう。
それでは、株式会社と合同会社の特徴や設立費用についてご説明します。
株式会社の特徴
株式会社の特徴は、以下の通りです。
・株を発行して資金調達ができる
・株主の責任は間接有限責任
株式会社は総じて遵守しなければならない法律が多い代わりに社会的信用度が高く、株主を募って出資を得ることもできます。
間接有限責任とは会社の債権者に対して倒産した時などに出資額を限度として責任を負うことです。
株主は債権者に対して直接的な責任を負うわけではなく、出資額だけの責任を負うことになります。
株式会社の設立にかかる費用
株式会社の設立にかかる費用は、
2.登録免許税
の2つの法定費用が必要です。
※定款(ていかん)は会社の基本情報や規則などを記載したもの。記載する内容は法律に定められており、記載漏れがあると受理されません。
※登録免許税は、会社設立を国に示すための税金。
定款
紙の定款か電子定款かによって印紙代の有無が変わります。
株式会社は、公証人役場と法務局の2ヵ所のチェックが必要です。
株式会社 | 紙の定款 | 電子定款 |
印紙代 | 4万円 | なし |
認証手数料 | 5万円 | 5万円 |
定款の謄本 | 2,000円程度 | 2,000円程度 |
登録免許税
登記にかかる費用は資本金×0.7%の登録免許税のみです。
資本金×0.7%が15万円に満たない場合は、最低15万円の登録免許税が必要です。
定款と登録免許税を合わせて、およそ25万円程度が株式会社の設立にかかる費用となります。
合同会社の特徴
合同会社の特徴は、以下の通りです。
・ランニングコストが低い
・経営の自由度が高い
合同会社は経営者と出資者が同じ、出資者全員が有限責任社員であることが大きな特徴です。
合同会社は基本的に株式会社よりも設立費用が安い上に、毎年発生する決算公告義務もないので官報掲載費が必要ありません。
役員任期を決める必要性もないため、重任登記にかかる登録免許税もかかりません。
しかも出資比率に関係なく利益の配分ができるため、自由な経営がやりやすいのも特徴です。
合同会社の設立にかかる費用
合同会社の設立にかかる費用は、株式会社と同じく、
2.登録免許税
の2つの法定費用が必要です。
定款
合同会社の定款は法務局のみチェック。
合同会社 | 紙の定款 | 電子定款 |
印紙代 | 4万円 | なし |
認証手数料 | なし | なし |
定款の謄本 | 2,000円程度 | 2,000円程度 |
登録免許税
株式会社と同じく登記にかかる費用は資本金×0.7%の登録免許税のみです。
資本金×0.7%が6万円に満たない場合は、最低6万円の登録免許税が必要です。
合同会社の設立にかかる費用は、紙の定款だと10万円程度、電子定款だと7万円程度になります。
その他費用
法人設立の手続きを税理士さんなどに依頼するとその分の依頼報酬が発生します。
また、法人設立に伴い、法人印や名刺の作成なども必要になります。
最近では、WEBでの集客も重要なためHPを制作する費用なども考慮しておいた方がよいでしょう。
まとめ
法人として起業する場合、法人とは何か、営利法人と非営利法人の違い、株式会社と合同会社の違いについて知ることが大切です。
自分がこれからどんな法人で起業したいか考えた時、法人の種類や会社の形態によって経営方針が大きく変わるでしょう。
それぞれどんな違いがあるのか把握することで、今後の経営方針が固まりやすくなるのではないでしょうか。
もちろん、最初は個人事業主で、合同会社、株式会社と形態を変えることも出来ます。
この記事が参考になれば幸いです。
ここまでありがとうございました。